建築基準法第12条一項の規定による法定調査定期報告(1~3年に一回)
建築基準法第12条三項の規定による法定検査定期報告(1年に一回)
建築基準法第12条四項の規定による法定検査定期報告(1年に一回)
改正宅建業法によるホームインスペクション
建物劣化診断、建物訴訟協力、鑑定書作成
TOPに戻る